見舞金の支給

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交通傷害見舞金支給制度について
交通安全協会会員の方が、万一、会員資格を有する間に交通事故等により怪我をされた場合、
一定の基準で交通安全協会からの見舞金が受給できます。
見舞金の請求要領等は、次のとおりです。
支給される見舞金と支給基準
怪我の場合
[3万円]
事故発生から180日以内に
61日以上入院された場合

死亡の場合
[5万円]
事故発生から60日以内に
死亡された場合

請求期限
見舞金支給申請ができることとなった日から1か月以内に請求してください。
申請先・問い合わせ
・住所地を管轄する警察署内の地区交通安全協会
・(一財)岡山県交通安全協会地区事務局 電話 086-724-4364